第15回大阪大学未来トークでの講演後の質疑応答で高校生が憲法9条に対する見解を明石康氏に質しました。風邪を引いているということで本公演では静かな調子だったのが、この質問では一転して勢いよく回答されました。
憲法第9条第1項には「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」旨が記載されている。国連憲章にも同じ記載があり、これはいつまでも保持すべきである。一方で第9条第2項の記載については考えが異なる。ここには軍隊放棄、交戦権放棄が書かれているが、これは時代を先走りすぎた条文であり、現実に即していない。これは改めるべきである。
日本国は集団的自衛権を持っているし、行使してもよい。また、個別的自衛権も持っているし、行使してもよい。国連憲章第51条には安保理が行動するまでは自衛権を行使してもよいと記載されているからである。ただし、自衛権の行使は厳しく律し、客観的な設定を見失わないことを肝に銘じるべきである。